境界問題解決支援センター滋賀
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お問い合せ
077-525-0923
受付時間
平日 AM9:00〜PM5:00
お気軽にお電話下さい。

〒520-0056
滋賀県大津市末広町7番5号
(司調会館1F)



 
認証日 平成21年5月19日
認証番号 第29号


サービス案内

 「境界の問題で困っているが、どう対処して良いのかわからない。」
 「解決するにはどんな手続があるの?」
 「ADR(調停)・訴訟・筆界特定制度ってどう違うの?」

 センター滋賀へ相談を申し込む前に、滋賀県土地家屋調査士会では、大津地方法務局と合同で「境界問題相談所」を開設しています。滋賀弁護士会の協力も得て、土地家屋調査士、弁護士、法務局職員(筆界特定制度担当)が相談にあたり、あなたの相談内容に適した解決手続を一緒に検討いたします。
 また、手続を始める前だけではなく、ADR・筆界特定等の手続を終えた後の問題解決についてもご相談を承っております。

 相談日    毎月第2,第4木曜日

 相談場所  大津市京町3丁目1番1号(大津びわ湖合同庁舎)
          大津地方法務局    >案内図(法務局ホームページ)

 相談時間  14時から15時
          15時から16時
          16時から17時
                        の計3回
 相談費用  無料

 ☆相談を受けていただくには、事前の予約が必要です。

 お問い合わせ・ご予約は
         077−510-2580(大津地方法務局 地図整備・筆界特定室)

                      
>センター滋賀の相談(有料)についてはこちら

「土地家屋調査士会ADR」と「筆界特定制度」パンフレット
 上記「事前相談会」に関連して「土地家屋調査士会ADR(センター滋賀)」と法務局の「筆界特定制度」の違いについてまとめたパンフレットをご用意しております。
 画像の下のリンクをクリックしてご覧ください。
 


                         >境界問題でお困りの方へ(PDF形式)


                 >境界の問題に困ったときの二つの制度(PDF形式)




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